以下情報が古くなっている場合があります、必ず国土交通省公式ホームページより最新情報をご確認ください。
ドローンに関連する法律について、平成27年に一部航空法が改正され施行されました。
ドローンの運用にあたっては、上記の法律に沿って運用しなければならなりません。
- 2018/09/21 追記編集
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 改正 - 2019/07/26 追記編集
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 改正
新たに航空法に基づく許可・承認を受け、飛行を行う場合は、その都度、飛行前に「飛行情報共有システム」を利用して飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認するとともに、当該システムへ飛行予定の情報を入力することが必要となります。
・飛行情報共有システム https://www.fiss.mlit.go.jp/top
以下、国土交通省より公式に発表されている概要資料から引用。
無人航空機に係る航空法改正について
無人航空機の利用者の皆様は、以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関係法令を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。
〇 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
なお、無人航空機の飛行や改正航空法の解釈について不明な点がございましたら、「4.改正航空法に関するよくあるご質問」の「無人航空機に関するQ&A」や「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」もご活用下さい。
※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
具体的な許可が必要となる空域など詳細についてはこちら
※ 各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。
○ 国土地理院 「地理院地図」
(2) 無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること [2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること [3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること [4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと [5] 爆発物など危険物を輸送しないこと [6] 無人航空機から物を投下しないこと
といったルールを守っていただく必要があります。
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>
※捜索又は救助のための特例について
上記の(1)及び(2)の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。
引用元:国土交通省
※詳細は国土交通省公式ページにてご確認ください。